介護保険65歳問題にどう向き合うか、私たちの選択

当事者初の訴訟が私たちに投げかける問い

はじめに ―― 隣の県で見た景色、この街で起きた現実

私がこの文章を書き始めた大きなきっかけは、ある障がい者福祉をめぐる裁判(天海訴訟)が行われている現地に、まるで暮らすように深く関わるようになったことでした。

それまで私が暮らしていた隣の県(埼玉県など)では、役所の担当者から前もって丁寧な連絡がありました。障がい者福祉から介護保険に切り替わるタイミング(65歳の誕生日)に間に合うよう、それまで受けてきたサービスが途切れないための仕組みや手続きについて、わかりやすい説明と同意のプロセスが用意されていたのです。

そこでは、一人ひとりの事情に合わせて柔軟な対応が行われていました。「介護保険へ完全に移行する方」「介護保険と障がい者サービスを同時に組み合わせて使う(併給する)方」、さらには「自分に合った独自のプランを持ち込んで、ケアマネジャーと密に話し合いながら新しい生活を組み立てる方」など、手続きはとてもスムーズに、整然と進んでいました。

本来、国が作った法律の建て付け(ルール)でも、「高齢になって介護保険に移行しても、障がい者福祉にしかない独自のサービスは、引き続き利用できる」ということになっているはずです。

【専門用語の解説】障がい福祉固有のサービス例

  • 視覚障がい者の場合: 移動を支える「同行援護」、視覚を補う「補装具」や「日常生活用具」の支給
  • 重度の肢体不自由者の場合: 自宅や外出時を24時間体制で支える「重度訪問介護」

しかし、実際の現場を見ると、そこには冷酷な「傾向」や格差が存在します。例えば、全盲の方には手厚いサービスがある一方で、弱視の方へのサポートは貧弱であったり、重度の肢体不自由者には手厚くても、中程度の方になると65歳を境に受けられるサービスが激しく目減りしてしまったりするのです。

また、自分で身の回りのことができる「自立」に近い状態の方には、経済的な負担だけが増えて、福祉からの給付(手助け)はほとんど受けられないという矛盾も起こります。このように、「障がい者であり、同時に高齢者でもある」という立場になった途端、突然大きな負担感が襲いかかってくるのが今の日本の現状です。

もちろん、一般の高齢者の方々には、障がい者福祉のような手厚いサービスは最初から用意されていないことがほとんどです。その隙間を埋めるために、例えば「耳が遠くなった高齢者に補聴器を購入する費用を補助する」といった自治体独自の制度もありますが、これも住む地域(自治体)によって制度があったりなかったりと、大きな格差があります。

このような状況のなかで、自分自身の経済状況をシミュレーションし、最も損のない生活を守ろうとするなら、家族と法律上の世帯を分ける「世帯分離」をしたり、形式上の「婚姻関係の解消(離婚)」を選んだり、あるいは財産をすべて整理した上で「生活保護」を受けることなども、現実的な選択肢に入ってきてしまいます。

この歪んだ社会システムのなかで、私たちはどうあるべきなのか。「何を譲り、何を死守するのか」という重いテーマが、いま、高齢を迎えるすべての障がい当事者に突きつけられているのです。

本質を見つめる ―― 6つの論点整理

今回の天海(あまがい)訴訟は、税金で運営される「障がい福祉サービス」と、みんなで保険料を出し合う「介護保険サービス」の負担や給付の調整(いわゆる『65歳の壁』・介護保険優先原則)をめぐる、国の大きな仕組みの矛盾があらわになった事件です。何が問題なのか、4つの専門的な視点(介護保険・障がい者福祉の専門家、大学教授、ジャーナリスト)からクロスチェックした6つのポイントに整理しました。

① システム設計の矛盾(税方式 vs 社会保険方式)

障がい福祉は基本的に「税金」で賄われており、所得の低い世帯は自己負担がありません(応能負担)。一方で介護保険は、40歳以上の全員が保険料を払い、サービスを使ったら原則1〜3割を自分で支払う仕組みです(社会保険方式)。国は「保険料を払っているのだから、権利として堂々とサービスを使える」と説明しますが、障がい当事者にとっては「65歳になった途端、自己負担が発生し、ケアマネジャー主導の画一的なプランによってサービスの量や質が削られる」という、生存権(憲法25条)を脅かしかねない事態を招いています。

② 行政と当事者の「合意形成」の限界

国のルールでは「一律に介護保険を優先するのではなく、障がい福祉にしかないサービスや、介護保険だけでは足りない時間は、障がい福祉を上乗せして支給してよい」としています。しかし今回の千葉市のケースでは、行政側が「とにかくルールだからまず介護保険の申請をしてほしい」という形式論に終始し、当事者側も「その申請自体が、不当な制度への屈服だ」として拒絶しました。話し合いは決裂し、結果として約1年余りも障がい福祉サービスがストップする「不支給期間」という空白が生まれてしまったのです。裁判では「一斉の打ち切りは違法(行政の裁量の乱用)」とされる傾向にありますが、「本人が申請しない場合に役所に支給義務があるか」という非常に重い境界線が争われています。

③ 自治体ごとの柔軟な対応(格差の問題)

実は、埼玉県などの先進的な自治体では、このような衝突を防ぐための工夫をしています。「介護保険に切り替えても、足りない時間は障がい福祉(重度訪問介護など)で全額穴埋めします」「自己負担が増える分は、自治体独自の減免制度で実質ゼロにします」という約束を事前にしっかりと当事者に提示し、お互いが納得した上でソフトランディング(軟着陸)させているのです。今回の事件は、千葉市の対応の硬直性が浮き彫りになる形となりました。

④ 千葉市における窓口対応の硬直性とマニュアル主義

千葉市は財政の健全化を強く進めてきた背景もあり、行政の現場に「例外を認めない」というマニュアル主義やコンプライアンス(法規準拠)の意識が非常に強く働いています。生活保護の現場などでも見られるような、「窓口で申請をはねのける(水際作戦的な)対応」が福祉の現場にも浸透しており、目の前の困窮している当事者と人間的な交渉(ネゴシエーション)を行う柔軟性を欠いていたことが、この11年におよぶ泥泥の裁判につながったと言えます。

⑤ 実利の獲得と「制度批判の闘争」とのギャップ

多くの障がい者運動では、役所としたたかに交渉して「実質的な介護時間や負担免除」という『実利』を勝ち取る戦術をとります。しかし、今回の天海氏は長年障がい者運動を率いてきたリーダーであり、今回の裁判は「個人のサービスを増やしたい」という目的を超えて、「65歳になったら介護保険を強制する法律そのものがおかしい(違憲・違法である)」という、国を相手取ったイデオロギー的な国家賠償訴訟の側面が強くなっています。自分の命綱であるサービスが止まるリスクを冒してでもシステム全体を正そうとする姿勢は尊いものですが、一般の障がい者が今日明日を生き延びるための現実的なサバイバル戦術(したたかな交渉)との間には、ギャップがあることも事実です。

⑥ 生活保護を選ばなかった「尊厳」への評価

介護保険の自己負担が払えないなら、生活保護を受ければ負担は免除されます。しかし天海氏には「持ち家(資産)」があり、また障がい者団体の自立した市民としてのプライドもありました。役所は「困るなら家を売って生活保護を受ければいい」というセーフティネットの論理で責任から逃れようとしますが、当事者にとっては「障がいを持って生まれ、65歳まで必死に生きてきた高齢者に、すべての財産を捨てて生活保護に落ちろと言うのか」という、尊厳の否定にほかなりません。生活保護を選ばずに闘い続けたことは、単なる困窮者としてではなく、「人間の権利」を問い直すための必然の選択だったのです。

当事者初の訴訟を読み解く ―― 立場別の想定問答集(FAQ)

2026年現在、最高裁からの差し戻しを経て東京高等裁判所で結審を迎えようとしているこの裁判について、それぞれの立場がどのような主張をしているのかを整理しました。

【行政(千葉市)側の視点】

Q1:なぜ65歳になったら、一律に障がい福祉サービスを打ち切るのですか?介護保険を優先しなければならない理由は何ですか?

A1(行政の主張):一律に打ち切っているわけではありません。障害者総合支援法第7条という法律のルールで、「介護保険が使える場合は、まずは介護保険を優先して使ってください」と決められています。これは、限られた税金をみんなで効率よく使い、社会保障の仕組みを長く維持するための決まりです。もちろん、介護保険にない障がい者特有のサービスや、介護保険だけでは時間が足りない部分については、個別に調査した上で障がい福祉から追加(上乗せ)して支給する仕組みを用意しています。

Q2:天海氏に対して、1年もの間サービスを支給しなかったのは、行政の「嫌がらせ」や「水際作戦(申請妨害)」ではないですか?

A2(行政の主張):決してそのような意図はありません。私たちは何度も窓口で「まずは介護保険の申請手続きをしてください」と丁寧な説明を重ねてきました。しかし、ご本人から「申請手続きそのものを拒否する」という意思が示され続けたため、介護保険からどれだけの給付が出るのか(支給調整の前提条件)を計算することができず、手続きのプロセス全体が止まってしまいました。これはルールに則った結果であり、行政が意図的に放置したわけではありません。

【司法(裁判所)の視点】

Q3:最高裁を経て、現在の東京高裁の差し戻し審で争われている最大の焦点は何ですか?

A3(司法の視点):最大のポイントは、「本人が介護保険の申請を拒否しているからといって、行政側が障がい福祉サービスを完全にストップさせた判断に、『やりすぎ(裁量権の逸脱・乱用)』という違法性があったかどうか」です。行政がただ形式的にマニュアルを押し付けるだけでなく、本人の障がいの状態や生活の現実に合わせて、激変緩和措置(急激な変化を和らげる猶予)や、別の助け舟を出すといった「配慮や調整の義務」をどこまで果たしたかが厳しく問われています。

【当事者・支援者側の視点】

Q4:なぜ生活保護への移行や、他自治体のような「したたかな裏交渉」で妥協せず、11年もの長い裁判を戦い、命に関わるサービス空白のリスクを冒したのですか?

A4(当事者側の主張):これは天海さん一人だけの問題ではないからです。「65歳になったら障がい者は介護保険に強制的に移され、お金の負担が増えてサービスが減る」という不条理な構造そのものを変えなければ、全国のすべての障がい者が高齢になった瞬間に絶望することになります。生活保護を受けるために大切な持ち家を手放すことは、障がい者が地域で自立して生きていく尊厳を奪うものです。「サービス打ち切りを行政の当たり前にさせない」ために、あえて自らの生活を賭けて退路を断ち、国の制度そのものを正すために闘っているのです。

Q5:2026年6月の東京高裁結審に向けて、どのような判決を期待し、社会にどう波及させたいですか?

A5(当事者側の主張):東京高裁には、千葉市の硬直した「申請がないなら一斉打ち切り」という処分をはっきりと「違法」だと断じる判決を求めます。この裁判で勝利することで、全国の自治体が「無理な打ち切りをすれば裁判で負ける」と危機感を持ち、埼玉県などのように「事前の丁寧な話し合いによって、65歳を過ぎてもこれまで通りのサービス時間と自己負担ゼロを保障する柔軟な特例対応」をせざるを得ない社会(判例法理)を作ることが私たちの目標です。

おわりに ―― 閉塞する社会システムと、新しい時代のゲーム

いま、私たちの社会システム全体が、出口のない閉塞感に包まれています。

それはもはや、私たちが楽しい「パック旅行」の途中であるにもかかわらず、旅行会社の担当者から突然「さまざまな条件が変わりました。この追加負担と変更に同意していただけないなら、ここから先は自力で帰ってください」と理不尽な選択を迫られているようなものかもしれません。

このような冷たい社会に対して、私たちはどう向き合うべきなのでしょうか。私たちはまず、この「人生という旅行」を続けることを前提として、知恵を絞り、ときには妥協もしながら、まるで豪華客船の社交場であれこれと話し合うように、居心地の良い役割分担をそれぞれが引き受け、旅行会社(行政や社会)とのネゴシエーション(交渉)を始めます。

その中には、旅行会社との特別なコネクションを持つ一部のVIP客のように、なりふり構わず自分たちの特権だけを主張しようとする人たちも現れるかもしれません。また、旅行会社に対して「みんなで団結して闘おう」と団体交渉を働きかけるグループも出てくるでしょう。

しかし、そこで私たちはハタと気がつくのです。

「もしかしたら、この豪華な旅行(=国が一生面倒を見てくれるという安心な社会保障)自体が、最初から幻(ファンタジー)だったのではないか」と。

この旅行に参加した人も、参加できなかった人も、旅行を企画した国や行政の人も、そして現場を支える福祉のスタッフさんたちも、全員が「福祉の充実」という一つの目標に向かって頑張ってきただけです。誰も悪くないのかもしれない。そして、この仕組みが最初から「100%成功する保証などなかった」という現実に、私たちは気づかされるのです。同時に、この豪華客船のようなセーフティネットの議論にすら乗ることができなかった、さらに苦しい境遇にある人々の存在に、思いを馳せることになるかもしれません。

私たちは今の時代、制度を進める側の行政も、それに従う側の私たち市民も、ある種の「文明が作り出した大きなゲーム」を終わらせようとする瞬間に立ち会っているのではないでしょうか。

筆者は以前、『今闘わないという選択』という短い文章を書く中で、多くの人々の中に「闘っても変わらない」という深い幻滅を生んでしまったことを感じています。しかし、現在の福祉の現場における役割分担や、さまざまな妥協(折り合い)は、すべて「過去に作られた古いシステム」の中での一時的な結果にすぎません。システムそのものが寿命を迎えている今、ただ感情的に抗うこと自体には、あまり意味がないようにも感じています。

何が本当に正しいのか、大義名分とは何か。歴史の中で「ヒーローと悪役」がひっくり返ったとき、私たちは混乱を恐れることなく、変化していく現実をありのままに受け入れることができる強さと、勇気を持ちたいと思うのです。